新潟の福祉・介護・保育分野の処遇改善加算は処遇改善加算専門(処遇改善加算に強い)のあおぞら行政書士事務所がトータルサポート

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支給対象者について

 処遇改善加算は、事業所で勤務する従業員全員が対象になるわけではありません。
基本的に配分の対象者は、「直接対象業務」に従事している職員になります。

例えば、「福祉・介護分野」であれば、「職業指導員」「生活支援員」「就労支援員」「目標工賃達成指導員」等の、利用者の支援に直接従事している方が対象になります。
したがって、「代表取締役」「管理者」「サービス管理責任者」など、人員基準にない職種等の  間接的に支援しか行っていない場合は、支給対象にはならない可能性が高いので注意が必要です。

※なお、支給対象とならない職種の方が、対象職種との兼務している場合(管理者兼職業指導員等)は、配分対象となります。

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