新潟のあおぞら行政書士事務所です。処遇改善加算(福祉・介護・保育分野)の申請代行をトータルサポート
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専任技術者とは、事業者が行う建設工事に関して専門的な知識を有する人のことで、営業所ごとに必ず常勤していることが、必要です。
建設業許可の営業所とは、建設工事の請負契約の締結を行うことができる要件を備えた場所であり、単なる連絡所、作業事務所ではありません。
つまり、営業所が複数ある事業者は、営業所の数だけ専任技術者が必要となるのです。
専任技術者の具体的な仕事としては、請負契約の見積もりや契約手続きがあります。
基本的に営業所に常駐していることが求められており、工事現場に出て仕事をすることはありません。
なお、現場で仕事をするのは、監理技術者、主任技術者と呼ばれる技術者が必要ですが、専任技術者とは別の人です。
つまり、専任技術者は、監理技術者、主任技術者とは兼任できないのです。
ただし、例外もあります。
規模の小さな事業所など、契約の締結から現場での作業まで同一人が行わなければならない事業者もあります。その場合には、次の要件をクリアすれば兼任が可能となります。
・工事の現場が営業所と近く、常時連絡をとることができる態勢ができていること
・専任技術者が常勤している営業所で契約が締結された工事であること
・専任技術者が所属している事業所との間で直接かつ恒常的に雇用されていること
なお、専任技術者になるための要件は次の通りです。
・専任技術者としての専門知識をもっていること
<一般建設業許可を申請する場合>
・許可を受けようとする建設業に係る建設業に関して、学校教育法に定める高校で、在学中に国土交通省令で定める学科を修め、卒業後5年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設業に関して、学校教育法に定める大学で、在学中に国土交通省令で定める学科を修め、卒業後3年以上の実務経験を有する者
・学歴、資格を問わず、許可を受けようとする建設業に関して、10年以上の実務経験を有する者
・営業所の専任技術者となりうる国家資格者等一覧に記載されている資格を有する者(ニ級土木施工管理技士等)
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