新潟の福祉・介護・保育分野の処遇改善加算は処遇改善加算専門(処遇改善加算に強い)のあおぞら行政書士事務所がトータルサポート

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新着情報

※新潟労働局の資料引用

2024年9月6日 【最低賃金が変わります】

今年の最低賃金は、先月に報道された通り、985円で決定しました。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

社員、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての従業員に適用されます。

会社は、この機会に必ず10月1日からの最低賃金を必ずチェックし、最低賃金割れの場合は昇給させる必要がありますので、今のうちに準備しておきたいものです。

日給、月給の場合も1時間当たりの時給を算出し、985円以上になっているかをチェックしておく必要があります。

新着情報

年に1度の実績報告です

2024年7月12日 【処遇改善加算実績報告について】

介護・福祉事業所においては、処遇改善加算の報告を7月31日期限で対応しなくてはいけません。

この処遇改善加算は、近年、法改正が多く対応が煩雑になっています。処遇加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算など多くの集計が必要になっています。

介護保険事業所、障害福祉事業所は、自社の会社の決算期とは関係なく、毎年4月から3月を1年度として処遇加算等の実績報告を行う必要があります。

実績報告の期限は、毎年度7月31日が期限となります。(提出先によっては提出期限に多少の差がある場合があります)

この時期になると、処遇改善加算の集計と実際に支払った賃金の集計のチェック作業にかなりの時間を割くことになりますが、非常に重要な報告のため、計画的に準備しておきたいものです。

新着情報

年に1度の総会です!

2024年5月23日 【職務団体の総会でした】

先日は、当事務所が所属する職務団体である行政書士会の定時総会でした。当事務所から行政書士2名で出席しました。

定時総会とは、前年度の会の収支報告や実施報告、来年度の予算や実施計画を承認する会です。

今回は、1月の能登半島地震の影響で新潟市西区においても被災者が相次ぎ、行政書士による無料相談や各種申請支援など支援が出来た旨、報告がありました。

総会後の懇親会では、他の行政書士とのお互いの業務における困りごとや成功事例などを交換し、久しぶりにお会いした方との近況報告やさまざまな情報交換をさせて頂きました。

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厚生労働省のリーフレットより

2024年4月17日 【福祉・介護職員の処遇改善加算が変わります!】

厚生労働省の発表では、福祉・介護職員の人材確保を更に推し進め、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、令和6年6月以降、処遇改善に係る加算の一本化と、加算率の引上げを行うことになりました。

これまでの処遇改善加算、特定加算、ベースアップ加算などを一本化し、分かりやすくシンプルに5段階となります。新加算の算定要件は、①キャリアパス要件、②月額賃金改善要件、③職場環境等要件の3つです。

令和6年度は移行期間ではありますが、令和7年度以降の新加算の完全施行までに、計画的な準備が必要になります。

※いわゆる「高齢介護」分野も同様の改正があります。

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2024年3月4日 【介護職員処遇改善支援補助金について】

厚生労働省は、介護職員の処遇改善を図るため、令和6年2月分から5月分の賃金改善の補助として、「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。この補助金は2~5月分まで、介護サービス事業所・施設等に対し、従来の介護報酬上の処遇改善加算等に加えて、全額を介護職員等の賃上げに使うことを要件に創設されました。なお、6月以降は、介護報酬改定により、今回の補助金額を上回る加算率の上乗せが行われます。

※障害福祉サービスの分野でも同様の改正が行われます。

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2024年1月11日 【行政書士会の賀詞交歓会に出席しました】

先日、行政書士会の新年賀詞交歓会が開催され、当事務所も行政書士2名(内田、若林)が出席してきました。

今回は、1月1日の能登半島地震の影響もあり、県行政書士会長をはじめ、地元国会議員や新潟市長などのあいさつでは、この地震のことに言及され、「災害対策には日頃からの準備と地域社会の緊密な連携が必要だとし、普段から連携・協力していきたい」などと述べられておりました。

本年も、信頼される行政手続きの専門家=行政書士として、お客様の会社をサポートしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

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2023年7月14日 【処遇改善加算実績報告について】

今月は、労働保険の年度更新に加え、社会保険の算定基礎届の提出もあります。(7月10日が期限なので、まだ未対応の場合はお急ぎ下さい。)

これらに加えて、介護・福祉事業所においては、処遇改善加算の報告も7月31日期限で対応しなくてはいけません。

この処遇改善加算は、近年、法改正が多く対応が煩雑になっています。処遇加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算など多くの集計が必要になっています。

介護保険事業所、障害福祉事業所は、自社の会社の決算期とは関係なく、毎年4月から3月を1年度として処遇加算等の実績報告を行う必要があります。

実績報告の期限は、毎年度7月31日が期限となります。(提出先によっては提出期限に多少の差がある場合があります。)

この時期になると、処遇改善加算の集計と実際に支払った賃金の集計のチェック作業にかなりの時間を割くことになりますが、非常に重要な報告のため、計画的に準備しておきたいものです。

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2023年1月4日  

福祉・介護・保育分野の処遇改善加算申請サポートを開始しました。

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