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産廃収集運搬業許可申請

産廃収集運搬業許可申請について

産廃収集運搬業許可について幅広くサポートしています。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得、許可の更新、品目追加、役員変更、車両の入れ替えまで、幅広くサポートしています。

あおぞら行政書士事務所にご依頼いただくことで、書類作成、添付書類の取得なども代行させていただきますので、お客様は安心して本業に専念していただけるメリットがございます。

行政書士に産廃収集運搬業許可を依頼するメリット

時間短縮と負担軽減が実現します!

産廃収集運搬業許可申請は、書類作成が非常に複雑です。さらに添付書類が多く、どの書類を集めたら良いか分からないことです。

当事務所では、必要書類をわかりやすくご案内させていただき、こちらで、取得代行ができるものは、可能なものは取得させていただきます。

お客様は、その時間を本業に集中していただくことが可能となります。

わかりやすい説明で安心!

産廃収集運搬業許可は、がれき、木くずなどの取り扱い品目が多くあります。

自分の会社は、どの品目が必要なのか?

許可の要件は何が必要か?

その要件を満たしているのか?

このような疑問点もしっかりとヒアリングを行い、スムーズな許可取得をお手伝いさせていただきます。

許可取得後のアフターフォローも万全!

産廃収集運搬の許可は、一度取得しまえば後は何もしなくて良いわけではありません。

5年ごとに更新許可の申請が必要です。

また、収集運搬車両や役員が変更した場合は、変更届の提出が必要ですなければならない時も出てきます。

廃棄物処理法は、大変厳しい法律です。
お客様が気付かずに法律が変わって知らずのうちに法律違反にならないように、お客様に必要な情報を提供させていただきます。

更新の時期、講習会のお知らせなども、随時お知らせ致しますので、安心して本業に専念して頂けます。

産廃収集運搬業許可申請代行の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

※産廃収集運搬業許可申請(新規)の場合

お問合せ

まずは、お電話、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。

産廃収集運搬業許可申請を取りたいと考えても、内容が非常に複雑なため、自分で、必要な要件を確認しても分からないパターンが、多いのが現状です。

まずは、当事務所が「申請することが可能か?」を診断させていただきます。

申請に必要な書類の取得

これらの確認をさせていただき、許可要件を満たしているか確認後、ご契約になります。

ご用意いただく書類のご案内をさせていただき、申請書類に添付する必要書類(住民票や会社の登記簿謄本など)を収集する作業に進みます。

基本的には、必要書類をご用意して頂くのですが、当事務所が取得代行する事が可能です。

お客様は、収集する時間を使わずに済みます。

※実費は別途かかります。

申請書の作成と提出代行

必要な書類が揃った段階で、申請書の作成に入ります。

これらの必要書類が揃っていれば、数日(最短で1日)で仕上げる事が可能です。

事務スピードの向上を日頃から目指しております。

全て揃いましたら、新潟県の地域振興局の申請窓口へ、申請書の提出して参ります。

※申請の際は、新潟県へ納付する申請手数料(県証紙)が必要。

※お客様には日本産業廃棄物処理振興センター(通称JWセンター)が行っている講習会を受講して頂く様になります。

申請書控えのお渡しとお支払い

申請書提出後、収受印を押印された書類の控えをお渡し致します。

その後、約2か月後に産廃収集運搬業許可申請の許可証が交付されます。

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