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産廃収集運搬業許可とは

産廃収集運搬業許可とは産業廃棄物を収集運搬する会社が取らなければならない許可のことをいいます。

産業廃棄物は誤った方法で、処理がされると自然環境に影響を及ぼします。

そのため、産業廃棄物の処理を許可制にしています。

産廃収集運搬業許可とは、産業廃棄物処理のうち、収集運搬に関わる部分の許可をいいます。

<許可が必要な者>

産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出事業者から委託を受けて、業として産業廃棄物の収集運搬を行う者が取らなければなりません。自ら産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)は許可を取らなくてもよいとされています。

「業として」とは、報酬をもらって行う事業のことだけではありません。たとえ無償であっても反復継続して産業廃棄物の収集運搬を行う行為は「業として」と解釈されますので、産業廃棄物の収集運搬を行う場合には許可を取らなければならないのです。

<許可が必要な範囲>

産業廃棄物の収集運搬を行うためには、産業廃棄物を収集する場所と運搬する先とを管轄している自治体の許可を取る必要があります。申請する自治体は基本的に都道府県となります。たとえば、収集場所が新潟県、運搬先が群馬県といった場合には、新潟県と群馬県の許可が必要となるのです。

<許可の有効期限>

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年間です。継続して産業廃棄物収集運搬業を行う場合には有効期限が切れる前に更新の手続きを行なう必要があります。

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