新潟の福祉・介護・保育分野の処遇改善加算は処遇改善加算専門(処遇改善加算に強い)のあおぞら行政書士事務所がトータルサポート

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処遇改善加算とは

処遇改善加算は、現在1~3の段階に加算区分が分かれています。(令和5年4月現在)

1が加算率が一番高く、3が一番低いです。
現在、厚生労働省では、少しでも福祉・介護職員の賃金改善を促すために、可能な範囲で少しでも上の加算区分を算定するように推進しています。

しかしながら、あまり理解していない状態で処遇改善加算を算定するとかなり危険ですので、少しでも不安がある場合は、当事務所へご依頼ください。

処遇改善加算を構成する算定要件は、大きく分けて3つのカテゴリからなります。

いずれの算定要件を満たすかによって加算区分が変わっていきます。

① 共通要件
➁ キャリアパス要件
③ 職場環境要件

➁のキャリアパス要件に関しては、非常に複雑であり、就業規則や給与規程などの変更も必要になってくるため、お悩みの事業者様も多いかと思われます。

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