新潟の福祉・介護・保育分野の処遇改善加算は処遇改善加算専門(処遇改善加算に強い)のあおぞら行政書士事務所がトータルサポート

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処遇改善加算の注意点

処遇改善加算は、事業所の報酬額に応じて一定の加算率で支給されます。

この支給された加算額を超える賃金改善=給与をアップさせる必要があります。

具体例は以下の通りとなります。

例えば、事業所に100万円支給された場合、事業所は直接従事している社員を対象に、「基本給+処遇改善加算支給額(全直接処遇社員へ100万円を支給する)+事業所で更に賃金を上乗せ」を実施する必要があります。(最低でも1円以上の上乗せが必要です。)

仮に、事業所の賃金改善が処遇改善加算の支給額以下であった場合、不正請求として差額分等ではなく返還対象となる場合がありますので、注意が必要です。

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