新潟のあおぞら行政書士事務所です。処遇改善加算(福祉・介護・保育分野)の申請代行をトータルサポート
〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F
社労士法人あおぞら社労士事務所内
【初回相談無料】
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝日 |
---|
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの、「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
〒953-0041
新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3
第2星武ビル2F 社労士法人あおぞら社労士事務所内
国道116号線 巻中央I.Cより5分
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日