新潟のあおぞら行政書士事務所です。処遇改善加算(福祉・介護・保育分野)の申請代行をトータルサポート
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建設業許可の要件は、以下の要件が必要です。
1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは、建設業を営むにあたって安定した経営基盤を確保するための責任者となります。
そのため、
①一定期間、建設業の経営に携わった経験があること
②常勤性があること
の2点が要求されます。
一定期間とは、法人であれば役員として、個人であれば個人事業主として5年以上、経営に携わってきた期間のことをいいます。(※その他にも例外があり)
また、常勤性とは、常勤役員等(経営業務の管理責任者)になる人が、その会社の仕事に専念していることが必要です。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)としての要件を満たしているか否かは、次の2点を確認することで判断されます。
・常勤性の確認資料→住民票、健康保険証
・経営経験の確認資料→法人の履歴事項全部証明書、個人業の場合は、確定申告書
2.専任技術者がいること
専任技術者とは、建設業を営むにあたって必要な専門的知識を有する者のことです。
専任技術者は、営業所ごとに置く必要があります。
そのため、
①常勤性があること
②担当する建設業務に対して専門的知識があること
の2点が必要です。
そのため立証書類もこの2点を証明するためのものが必要となります。
・常勤性の確認資料→住民票、健康保険証
・専門的な知識の確認資料→土木施工管理技士などのといった建設業務に関わる資格証明書、もしくは許可を取得しようとしている建設業務についての10年間の実務経験を証明する書類
3.誠実性があること
建設業許可申請にあたって必要となるのは、工事を行うにあたっての誠実性が必要です。
4.財産的基礎を有していること
・一般建設業の許可を取得する場合、自己資本が500万円以上あること
・取引先金融機関から発行された500万円以上の預金残高証明書
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