新潟のあおぞら行政書士事務所です。処遇改善加算(福祉・介護・保育分野)の申請代行をトータルサポート
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常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは、建設業を営んでいくう上で、対外的に責任をもち、管理や執行についての経営業務を行なってきた者をいいます。
また、建設業の許可を申請するときには申請する会社の常勤役員でなければなりません。
要件は次の通りです。
・役員として5年以上建設業の経営管理業務を行なってきた者
・執行役員の地位にあって建設業の経営業務に関する権限を委譲され、その経験が5年以上ある者
・執行役員以外で役員に準ずる地位にあって建設業の経営業務に関する権限を委譲され、その経験が6年以上ある者
なお、ハードルはかなり高いですが、例外的に以下の要件で認められるケースもあります。
・常勤役員等のうち一人が、以下のいずれかに該当し、更に直属かつ常勤の「補佐者」を置くこと
①建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を3年以上有する
②建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え役員等の経験を3年以上有する
※「補佐者」…申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
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