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決算変更届とは、建設業の許可業者が、毎年の決算終了後4カ月以内に提出が義務付けられている届出のことです。
税務署に対して提出する「決算書」とは別の書類になります。
つまり、建設業における決算変更届は、税務署に提出した決算書の内容を建設業法に定めるものに書き直しが必要です。税務署に提出した決算書では、対応してくれません。
併せて、工事内容も報告も必要です。
決算変更届の具体的な内容は次の通りです。
・許可工事ごとの工事経歴書
・決算変更届提出の直前3年間の工事施工金額
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・付属明細書(株式会社で資本金が1億円を超える、又は貸借対照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ)
・事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
・納税証明書
この他、次の事項に変更があった時にも、併せて、提出が必要となります。
・使用人数
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款
・健康保険等の加入状況
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