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配分方法について

処遇改善加算の配分は基本給、手当、賞与等で支給します。
つまり、通勤費、出張旅費等で支給することはできません。
また、基本給で支給する場合は、処遇改善加算と本来の給与分を労働条件通知書、給与明細等できちんと区分して明示する必要があります。

同様に、賞与の支給時に処遇改善加算を併せて支給する場合も、本来の賞与と区分して支給する必要がありますので、注意が必要です。

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