新潟のあおぞら行政書士事務所です。処遇改善加算(福祉・介護・保育分野)の申請代行をトータルサポート
〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F
社労士法人あおぞら社労士事務所内
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営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜、日曜、祝日 |
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処遇改善加算の配分は基本給、手当、賞与等で支給します。
つまり、通勤費、出張旅費等で支給することはできません。
また、基本給で支給する場合は、処遇改善加算と本来の給与分を労働条件通知書、給与明細等できちんと区分して明示する必要があります。
同様に、賞与の支給時に処遇改善加算を併せて支給する場合も、本来の賞与と区分して支給する必要がありますので、注意が必要です。
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